関東/東京都

土地家屋調査士 築添徹也事務所

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土地の境界、不動産の登記に関することならお任せください。 土地を売却したり、分ける(土地の分筆)前に境界を明確にしませんか。 土地の権利を動かす前に、隣地の所有者や道路を管理する役所など関係者同士で立会し、境界確認したことを書面にしておくことで、トラブル発生のリスクを未然に減らすことができます。(逆にトラブルになった時の武器にもなります。) また家屋の新築の際、未登記の建物を相続する際には、建物所有権を取得する前提としてその建物を特定する登記が必要になります。 当事務所は、不動産(土地及び建物)の調査・測量・登記、及び、土地の境界に関する裁判外紛争解決手続を取り扱っております。これまで土地家屋調査士として十数年、イレギュラーな案件含めさまざまなタイプの業務に取り組んできた経験を活かし、お客様の利益が最大限になるよう業務に取り組みます。 業務エリアは、主に首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)と徳島です。 気軽にご相談ください。 【郵便物のご送付先】 〒102-0082 東京都千代田区一番町15番地20 一番町フェニックスビル402

会員特典

※本画面の画面提示で優待は受けられません。

建物表題登記(新築の場合)建物を新築した際にする登記手続きになります。税抜きでの価格になります。100000円 →80000円
建物滅失登記建物を取り壊したときにする登記手続きになります。税抜きでの価格になります。50000円 →45000円

土地の境界、不動産の登記に関することならお任せください。 土地を売却したり、分ける(土地の分筆)前に境界を明確にしませんか。 土地の権利を動かす前に、隣地の所有者や道路を管理する役所など関係者同士で立会し、境界確認したことを書面にしておくことで、トラブル発生のリスクを未然に減らすことができます。(逆にトラブルになった時の武器にもなります。) また家屋の新築の際、未登記の建物を相続する際には、建物所有権を取得する前提としてその建物を特定する登記が必要になります。 当事務所は、不動産(土地及び建物)の調査・測量・登記、及び、土地の境界に関する裁判外紛争解決手続を取り扱っております。これまで土地家屋調査士として十数年、イレギュラーな案件含めさまざまなタイプの業務に取り組んできた経験を活かし、お客様の利益が最大限になるよう業務に取り組みます。 業務エリアは、主に首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)と徳島です。 気軽にご相談ください。 【郵便物のご送付先】 〒102-0082 東京都千代田区一番町15番地20 一番町フェニックスビル402

※要事前予約 土地家屋調査士築添徹也事務所:03-6256-9275 にご連絡の上、ご利用ください。 ※他の割引券との併用不可

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